中国・四国地区 (恋愛トラップ 広島/岡山/山口/島根/鳥取/高知/愛媛/徳島/香川

別れさせトラップ 別れたい
恋愛トラップ お気に入りサイト 恋愛トラップ 携帯サイト 恋愛トラップ サイトマップ
恋愛トラップ全般恋愛トラップ前の事前診断恋愛トラップの相談方法と流れ恋愛トラップの期間・料金・お支払い方法恋愛トラップのQ&A・依頼例・体験談恋愛トラップの各種注意事項
恋愛トラップ トップ
恋愛トラップ 相談窓口
あなたの悩みは何ですか?
探偵業 届出証明書

恋愛トラップ 広島/岡山/山口/島根/鳥取/高知/愛媛/徳島/香川

恋愛トラップ
■ 恋愛トラップ     離婚マスター
離婚の種類

夫婦間の話し合いで決めるものであり、この場合はお互いの合意と届け出のみで成立します。
財産分与、慰謝料、親権、養育費などの金銭問題や子供の戸籍の事なども、原則として夫婦間で協議し決めておく必要があります。日本では約90%をこの協議離婚が占めています。

● 調停離婚

離婚をしたいのに相手が話を聞いてくれないなど、お互いの合意がなければ協議離婚は出来ません。
そのような場合に家庭裁判所の調停を利用します。調停も基本的に夫婦間の話し合いになりますが、調停委員が間に入る事になります。
金銭問題や親権者決定の問題も含めて調停委員が調整を試みてくれます。
調停は非公開で行われ、調停委員が当事者を別々に呼んで話を聞くことになりますので当事者のプライバシーは保護されます。日本では約9%がこの調停離婚になっています。

● 審判離婚

協議離婚、調停離婚が不成立になった場合、家庭裁判所が「調停にかわる審判」によって離婚をさせたほうがよいと判断した場合には、審判を行い離婚が成立すると審判離婚になります。
しかし審判に不服がある場合は告知を受けた日から2週間以内に当事者が異議を申し立てると審判離婚は成立しません。
こういった理由から審判離婚はあまり利用されていません。

● 裁判離婚

協議離婚、調停離婚、審判離婚のどれも成立しなかったが、どうしても離婚したいという場合は離婚訴訟を起こすしかありません。
離婚訴訟とは「原告と被告は離婚する」という内容の裁判を求める訴訟であり、これは家庭裁判所の調停が不調になった場合にのみ提起する事ができます。
この裁判で成立した場合には裁判離婚、又は判決離婚となります。日本では約1%をこの裁判離婚が占めています。
浮気・不倫という不貞行為に関して
夫婦は同居し、お互いに強力、扶助しなければいけない義務がありまたその中にはお互いに貞操を守る義務も含まれています。つまり不貞行為とは配偶者のあるものが、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を結ぶ事になります。裁判では婚姻関係を破綻させたかどうかが焦点となります。
夫婦関係が既に破綻している状態で、配偶者以外の者と性的関係を持った場合それは不貞行為にはあたらないと考えられます。
なぜなら配偶者以外の者と性的関係を持つ事が不法行為にあたるのは、婚姻時に発生する婚姻共同生活の平和の維持という権利などを破綻させる行為と言えるからです。
従って夫婦の婚姻生活が既に破綻している場合での配偶者以外の者との性的関係は不法行為にはあたらないとしています。
不貞行為とは「性的関係」があることで、キスをする、手をつなぐ、愛の告白をする、ラブレターのやりとりをするなどのプラトニックな関係は「不貞」とはされず、民法770条1項(不貞行為)による離婚は認められません。
配偶者に不貞な行為があったときに、離婚原因としての不貞行為を厳しく制限し、性的関係があったという事を確認、又は推認した場合に不貞行為による離婚請求が認められます。
つまり、証拠が必要となってくるわけです。
証拠が不十分でも「婚姻の継続が困難な重大な事由」として離婚が認められる場合もありますが、慰謝料請求や財産分与請求などで優位な立場に立つためには相手の不貞が立証できるはっきりとした証拠が必要となってくるわけです。


 ・2人でホテルの一室に宿泊した証拠写真<BR>
 ・肉体関係があることが明白な手紙やメール<BR>
 ・2人で旅行をした写真
離婚慰謝料に関して
相手方の不法行為によって、離婚をやむなくされることによる心の痛み、精神的苦痛を和らげて回復する為に支払われるものであり、精神的苦痛に対する損害賠償のことを言います。
慰謝料請求はいつでも相手に請求出来るものではありません。離婚についてどちらに責任があるのか、またどちらの責任が重いのかが重要になってきます。

 
*請求可能な場合             *請求できない場合

   ・相手が不貞行為をした          ・性格の不一致
   ・相手が暴力を働いた            ・相手方の親族等との折り合いが悪い
   ・悪意の遺棄                  ・宗教上の理由
慰謝料を請求するにあたっての時効は、3年(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)になります。またどの時期から3年かというと「相手が有責と判断されて離婚を命ずる判決が確定、もしくは離婚が成立した時」からになります。
慰謝料の額は、「離婚原因」、「婚姻期間中の同居期間、別居期間」、「離婚責任の重さの程度」、「精神的な損害の程度」、「請求相手の収入」を重点において決める事になります。日本の慰謝料は100万円〜300万円が多いようですが、あくまで平均値、個別の事例として捉える事が大切です。
配偶者が不貞行為を働いた場合、不貞の相手は苦痛を味わったその相手の配偶者に対して責任を取らなければなりません。また被害者(無責配偶者)の方は不貞の相手に対して、それが原因で婚姻関係が破綻し、精神的にも苦痛を味わった事への慰謝料として損害賠償を請求出来ます。判例では「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第3者は、故意又は過失がある限り右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者被った精神場の苦痛を慰謝すべき義務がある」としています。

*不貞の相手に対して慰謝料請求できる場合


  ・不貞行為を利用して夫婦の一方を害するような行為を行った場合
  ・暴力や詐欺、脅迫などの手段を用いて夫婦の一方に強制的に不貞行為を
   させた場合

*できない場合

  ・夫婦が事実上離婚している(別居していて離婚の合意が出来ている)場合
  ・事実上の離婚に至ってなくても既に婚姻生活が破綻している場合

*必要となる証拠

  証拠として、有責配偶者とその相手の性的行為確認出来るもの、不法行為
  (浮気の相手が共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する
  利益を害した)である、婚姻関係が破綻していない時点での行為である、
  ということが必要となってきます。

*未成年の子供の慰謝料請求

  親子の亀裂には不貞の相手は直接的な関係はないとして、未成年の子供は
  特別な事情がない限り、不貞の相手に対する慰謝料請求は認めていない。

*有責配偶者、又はその相手が一定の慰謝料を支払った場合

  不貞を働いた配偶者(有責配偶者)とその不貞の相手は共同不法行為者であり、
  それぞれの損害賠償責務は不真正連帯債務の関係になります。有責配偶者か
  その不貞の相手の一方が一定の金額を支払った場合には損害賠償債務が
  消滅し他方への慰謝料請求は認められません。

*不貞の相手に対する慰謝料請求権の時効

  不貞の行いも一つの不法行為です。不法行為による慰謝料請求は被害者
  (無籍配偶者)が不法行為による損害及び加害者を知った時から3年間請求
  しない場合は時効により消滅します。
養育費に関して
原則として親である限り、親と子が一緒に住むか住まないか、親権の有無、借金や負債の有無、などに関わらず未成年の子供に対して自分と同じ程度の生活が出来る金額の養育費を支払う義務の事を言います。
法律では一人あたりいくらと規定があるわけではありませんが、これは養育費を支払う側の収入によって左右されてきます。
平均で子供1人の場合月2〜4万円が約半分を占めており、2人で4〜6万円、3人で5〜7万円が一番多くなっています。
通常は子供が成人するまでとなっていますが、中には高校を卒業するまでというケースや大学卒業するまでというケースもあります。
支払方法は子供名義の口座に毎月定めた期日に養育費を支払う方法が多いようです。
毎月確実に支払いをさせる事は意外と難しいようです。もしも養育費の支払いが滞った時のために公正証書で合意内容を決めておくのが良いでしょう。
(養育費でだけでなく財産分与、慰謝料の場合も同様)公正証書があれば支払わない相手に対して強制執行することが出来ます。
しかし強制執行の申立てには時間と費用がかかるために養育費のように一ヶ月に支払われる額が少ない場合にはあまり適していないのが現状です。
親権に関して
離婚をする際に未成年の子供がいる場合には親権者を決めなければなりません。これは「親の権利」というよりも「子供に対する親の責任と義務」ということの意味が強く含まれています。「親権」には以下の2つに分ける事が出来ます。

*「財産管理権」
 未成年の子供が子供名義の財産を処分したり、法律行為をする必要がある時に未成年の子供に代わって契約したり財産の管理をしたりする権限

*「財産管理権」親権者の決定方法
離婚をする際にどちらが子供の親権者になるか協議で決定されれば問題はありませんが、お 互いが親権者になる事を望んでいるなど協議で決定しない場合は家庭裁判所へ「親権者指定」の調停、審判の申立てをすることになります。
それでも決まらない場合は地方裁判所に離婚訴訟を提起する事になります。乳幼児〜10歳くらいまでは母を親権者として適当であると判断する裁判例が約80%と多いといえます。詳しい基準は以下の通りになっています。

*親の事情

父母の心身状況、子供に接することが出来る時間の程度、子育てをするのにふさわしい環境にいるか、経済状況 等

*子供の事情
年齢、性別、父母どちらといたいと思うか、父母それぞれの結び付き、親の離婚後に変化する環境 等<

*家庭裁判所の「親権者指定」の手続き
子供が15歳以上のときは「親権者指定」について必ず子供の意見が必要となります。
一回決定した親権者を変更するには家庭裁判所に「親権者変更」の調停、審判を申立てなければなりません。認められるのは子供の視点に立って変更が必要であるとされた場合のみとなっています。
親権も監護権も取れなかったとしても子供に面会、電話、手紙、訪問等で接触する権利はあります。
法律では親が自分の子供と面会交流する権利を明確にはしていません。
しかし子供の側に立ってみれば離れて暮らす事となった親と会う権利は当然あると考えるべきで、「離れた親と会いたい」と願う子供の為の権利と言って良いでしょう。
財産分与に関して
婚姻生活中に夫婦で共に協力し、築き上げた財産を離婚時に精算し分け合う事を言います。財産分与は慰謝料とは違い離婚原因がどちらにあろうとも財産分与を請求することが出来ます。財産分与には以下のような性質があります。

*清算面
 婚姻生活の中で夫婦が協力して蓄えた財産を分配してお互いの公平を図る。

*扶養面
 離婚によって収入がなくなる配偶者に対して、暮らしの維持が出来るようにする。専業主婦が生活に困る事が目に見える場合などに限って認められる。

*慰謝料として
 財産分与と慰謝料とは別々に算定する事が基本となっていますが、トータルでいくらと算定される事がしばしばあります。この場合、財産分与は慰謝料の性格も持つ事になります。

*過去の婚姻費用の清算として

 配偶者の一方が婚姻生活中に家庭を顧みなかったり、ろくに生活費を出さなかったりしていた場合、財産分与は生活費を負担していた方への清算という意味を持ちます。
*共有財産
 婚姻生活中に夫婦共同名義で購入した財産

*実質的共有財産
  婚姻生活中に夫婦のどちらか一方の名義で購入しているが、実質的には夫婦の共有のものとする財産  (不動産、車、有価証券、預貯金、等)

*夫婦の一方が婚姻前に取得した預貯金や、相続、贈与当の自己の名義で得た財産は対象外となります。

財産分与の割合と額
通常は婚姻期間が長ければ長いほど対象金額も増えていきますが、夫婦の収入、財産状況によって給付額は様々です。
実際の裁判では、妻が専業主婦の場合10〜50%と低く、夫婦共稼ぎ又は家業に従事している場合は30〜50%と認定されています。
  実際に財産分与、慰謝料で支払われる金額は300〜500万円が一番多いようです。

財産評価の方法
婚姻時から夫婦間の協力のもとに築かれた財産が財産分与の対象になります。法律での規定は特にありませんが、その財産は半々に分けることが原則と言えるでしょう。しかし清算方法が話し合いでまとまらない場合には、一つ一つの財産について評価し全体の合計金額を出します。
時間がたつと評価額が変化するものについては、離婚が成立した時点での評価、長期間別居下後の離婚については別居開始時の評価となります。
人探しファイル : 人探しファイルで、あなたの探している人の手がかりを!無料サイト
三角関係 修羅場 : 三角関係 修羅場に関する悩み相談法!修羅場に直面したとき、あなたの真価が
彼氏 別れたい : 彼氏 別れたいなら!別れたい方向けにお話させて頂きます。
社内恋愛 片思い : 社内恋愛 片思いで悩んでいるあなたへ。社内恋愛の成功法
別れさせる方法 離婚したい

恋愛トラップ 別れさせる方法 別れたい 離婚したい

恋愛トラップ 別れさせたい 別れたい 離婚したい 無料 相談
恋愛トラップ 別れさせたい 別れたい 離婚したい 北海道 札幌 東北 関東 関西 大阪 京都 兵庫 神戸 中国 四国 九州 福岡 料金表 成功 無料 相談