ストーカーへの処罰
1、警察に警告を申し出た場合(ストーカー規制法に抵触)
ストーカー行為を行っている者に対して警察本部長等からの警告が出る
警告に従わない場合
↓
都道府県公安委員会から禁止命令が出る
禁止命令に違反した場合
↓
1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金
2、ストーカー行為を告訴した場合(ストーカー規制法に抵触)
6ヶ月以下の懲役 又は 50万円以下の罰金
3、他の刑罰法令に違反していた場合
被害届の提出(警察署・交番等で警察官が被害状況を聞いて、被害届や
供述調書を作成する)
↓
検挙・その他の適切な措置
4、援助の申し出をした場合
(ストーカー規制法の対象外であっても警察はストーカー行為者にして警告・
指導ができ、申し出が相当とされる時は援助を行う)
自分の住居を管轄している警察署へ口頭・文書で申し出る
↓
警察による自衛策の援助
<援助の主な内容>
被害を自ら防止する為の必要な措置の教示
ストーカー行為者の氏名・住所・その他の連絡先の教示
被害防止交渉する際の心構え・交渉方法等に関する事項の助言
被害防止交渉を円滑に行うため必要な事項の連絡
被害防止交渉を行う際の場所として警察施設の提供
被害防止活動を行っている民間の団体・その他の組織の紹介
警告・禁止命令等をした事を明らかにする書面の交付
防犯グッズの教示・貸し出し あなたを守る防犯グッズ