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婚姻関係を破綻させる原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求は、あまりに虫のいい請求である為、原則として認めないという考え方がありました。
しかし一回破綻した婚姻関係はなかなか修復する事が難しく、夫婦仲がうまくいく見込みもないのに、有責配偶者というだけで離婚請求を認めないのはおかしいという批判の声が強まり、裁判所は次第に離婚の自由を認める積極的破綻主義をとるようになっています。
基本的には認めてはいませんが、その離婚請求が信義誠実に反しないといえる場合に限って認めるということなのです。
*離婚請求が認められるのは
・長期間の別居(10年程度は必要、8年程度がボーダーライン)
・未成熟の子供がいない
・離婚後も相手方を過酷な状態に置かない
という要件が満たされている場合であるとされています。
*裁判所が離婚を認める際に斟酌する条件(信義誠実に反するか否か)
・破綻の時期、また破綻以降に和合する努力の程度
・有責事由の発生した時期の前後関係
・有責配偶者の責任の態様、程度
・相手方配偶者の結婚継続の意志、有責配偶者に対しての感情
・離婚が認められた場合の相手方の精神的、社会的、経済的状況
・離婚後の子の教育、監護等の状況 など<
相手が浮気をしたから自分もしてやろう、、、という気持ちになり実際に不貞行為をお互いがしてしまうことはありがちなことです。このような場合、双方に同じ責任があり、どちらからでも離婚請求が出来る事になっています。