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■ 離婚する方法を、基本知識の解説をしながらお伝えします
親権
子どものいる夫婦の離婚の場合は必ず親権者を決めなければならない。
親権は「親権」と「監護権」に分けることができる。
二つに分けた場合の「親権」とは・・・子どもの財産を管理したり財産に関する法律行為を子どもの代わりにおこなうことができる権利「監護権」とは・・・実際に子どもを養育することができる権利

話し合いによって親権者が決まらない場合は家庭裁判所に調停を申してることができる。

家庭裁判所で親権者の決定を行った場合には懐胎の事実や子どもを育てる上での母性が重要視されるため父親よりも母親の方が親権者として適していると判断されやすい。

また子どもが小さければ小さいほど母親の愛情が必要であるとされている。
子どもの年齢が15歳以上の場合には親権者の指定について必ず子どもの意見を聞かなければならない。10歳ぐらいで子どもが自分の意思を主張できるようであれば尊重してあげるべき。
別居中の場合は現在、養育をしている親が暴力などで子どもを取り上げたような違法行為で始まったものでない限りそのまま親権者として認められる。
母親が経済的に弱者であるからといって親権が認められないということはない。
これは養育費で解決できるものとされているため。

離婚の原因と親権者の決定は別問題。
母親の浮気が原因で離婚をしても父親に親権が認められるとは限らない。

母親が親権者として認められない場合は・精神病を患っていて子どもを育てることが難しい。

・虐待の恐れがある
・家事、育児を放棄している
・母親の生活環境が子どもに悪影響を与える恐れがある など
面会交流権
法律では明確には定められてはいないけれど実務上は親権者にならなくても子どもに会うことができる。どちらかが再婚をしてもなくなるわけではない。

決める場合は頻度、時間、方法を決める。
相手が面会交流を拒否している場合は家庭裁判所に対して面会交流に関する調停を申し立てることがでる。しかし、親の生活が子どもに悪影響を及ぼす恐れがある場合や養育費を理由なく滞納している場合には制限されることもある。
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